こんにちは、FPのえーすけです。
今回はFP1級面接試験の超重要な『事業承継税制』について説明したいと思います!
今年4月に10年間の特例措置が出来たので、要チェックです。
特に面接試験の参考書は数年に1冊しか出ないので注意が必要です(最新は)
1.事業承継税制改正の背景
多くの中小企業経営者が60歳台半ばになっています。
高齢化が急速に進展する中で、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代は緊急の課題です。
しかし後継者の不在などで、なかなか承継が進んでいないのが現状です。
その要因の1つに株式の移転の問題があります。
私が受けた相談でも、代表者の変更だけして、株式は動かしていないと言うケースがありました。
そのため10年間の特例措置として、特例事業承継税制が施行されました。
各種要件の緩和を含む抜本的な拡充が行われました。
2.事業承継税制とは
事業承継税制について簡単に説明すると『非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例は、非上場中小企業の先代経営者が次世代経営者に株式を贈与した場合又は先代経営者から次世代経営者が株式を相続した場合の贈与税又は相続税の納税を猶予する』という制度です。
3.適用条件の緩和
平成30年度税制改正の要件緩和等を含む特例について説明します。
①対象株式数要件
特例前までは、対象となる対象株式数の上限が、発行済株式の総数の3分の2でしたが本特例では対象株式数の全てとなりました。
つまり株式の移転の際に税金が発生しないと言うことです。
②相続税の納税猶予額
特例前までは株式に係る課税価格の80%に対応する相続税が猶予されていましたが、本特例では、対象株式に係る課税価格の100%に対応する相続税が猶予されます。
③雇用確保要件の緩和について
特例前までは5年間平均で贈与等開始時の雇用の8割以上を維持すること(以下、雇用確保要件)が必要でした。
10人の会社の場合、平均して7人になってしまったら納税が発生してしまうと言う事です。
特例にて雇用確保要件を満たさない場合でも雇用確保要件を満たせない理由について、認定経営革新等支援機関の意見が記載された書類の提出する事で納税義務を免れる事ができます。
④贈与者等要件
特例前まで対象株式の贈与者等は、先代経営者1名のみでしたが、特例後継者が先代経営者以外の者から贈与等により取得する対象株式についても、本特例の対象となりました。
⑤ 後継者要件
特例前までは対象株式の贈与等を受ける者は、代表権を有する後継者1名のみでした
本特例により代表権を有する複数人(最大3名)の後継者で議決権総数の上位3位までの者(同族関係者と併せて議決権総数の過半数を有する者で議決権の10%以上を有する者)への承継についても、本特例の対象となりました。
⑥相続時精算課税の適用対象者
特例前までは贈与者の推定相続人又は孫でなければ相続時精算課税の適用を受けることができませんでしたが、特例後継者が贈与者の推定相続人以外の者であっても相続時精算課税制度の適用を受けることができるようになりました。
この他にも細かな改正はありますが、FP1級の面談試験ではこの辺まで大丈夫だと思います。
4.特例期間は?
平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に贈与等により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用されます。
5.実務上の注意点
経営承継円滑化法の認定を受けた会社であることが必要。
かつ平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に都道府県に特例承継計画の提出が必要となります。
つまり期間内の事業承継及が必要になります!
簡単ではありましたが、事業承継税制についてまとめてみました!
FP試験の受験者、特に1級面接試験の受験者の方の参考になれば幸いです!