こんにちは、FPのえーすけです。
FP試験が間近に迫ってきましたね!
みなさんラストスパートかけているとこだと思います。
そんなみなさんの少しでも参考になればと思い、頻出である『相続時精算課税』について少し記事を書いてみました。
参考書とは少し違う角度での説明なので、合わせて見ていただければ、より定着すると思います!
- 相続時精算課税とは?
- 相続時精算課税の注意点
- 財産の評価方法
- 相続時精算課税の活用のポイント
1.相続時精算課税とは?
相続時精算課税とは、一定の年齢以上の子供や孫などに財産を一括贈与する際に2,500万円まで非課税の枠を利用できる制度です。
それを超える場合の贈与には一律20%の贈与税が課せられるという仕組みです。
ただし、この制度を利用して贈与した財産は、最終的には相続したものとして相続税を計算し、その額を納付しなくてはならないというものです。
2.相続時精算課税の注意点
まず相続時精算課税という制度を利用すると、利用した相手との間では110万円の基礎控除枠を使えなくなるので注意が必要です。
どうしても今まとまった額を贈与しておきたい、という場合には便利な制度ですが、その後に基礎控除が利用できなくなることを頭の片隅に入れておいてください。
3.財産の評価方法
次に相続や贈与の際の財産の評価方法についてです。
財産と言っても現金や預金、不動産や株式など様々な種類があります。
現金や預金であれば、金額そのものが評価額であるためイメージしやすいと思いますが、土地や建物などのように評価するのかイメージしにくい財産もたくさんあります。
基本的に財産の評価「時価」でします。
その時いくらで換金できるのか、という観点で評価をすることになります。
また、株式などでは評価の仕方が違うので注意が必要です。
4.相続時精算課税の活用のポイント
相続税は相続時の財産の評価額に対して課せられます。
つまり相続税対策としてまず大事なのは「相続時の財産の評価額をいかに低くするか」ということです。
その為の2つのポイントがあります。
①将来値上がりが予想される財産の贈与
②収益を生む財産の贈与
①将来値上がりが予想される財産の贈与
相続時精算課税を選択すると、相続税計算時に加算する贈与財産の評価額は、贈与時の評価額で加算されます。
ここがポイントです。
つまり将来値上がりが予想される不動産や株式などを持っている場合は、値上がりする前に贈与をすることにより、相続時に評価額が値上がりしていたとしても、相続時に加算される財産は低く抑えることができます。
不動産については、通常は建物の評価額は年月の経過とともに下がっていきます。
一方で土地は値上がりするケースもあります。
都心部であったり、地方だとしても近くに大きな幹線道路が作られる予定があれば大きく値上がりすることもあります。
株式についても同様のことが言えます。
例えば今から4~5年前にスタートトゥデイ(ZOZO)の株式を贈与していたら相続財産は実際より恐ろしく低く抑えられます。
まあ、それがわかっていれば買いたいところですが(笑)
それとは別に、事業を経営している場合、経営が順調に推移していて、これから会社を大きくしていこうと考えている場合、事業承継に備えて、相続時精算課税制度を活用し事前に贈与をしておくと有効になるケースもあります。
②収益を生む財産の贈与
毎年配当があるような株式や、収益性の高い賃貸不動産などを持っているケースを考えます。株価や不動産の評価額が変らないと仮定しても、配当や家賃収入分により、現預金は増加します。
つまり収益性の高い資産は、相続財産の増加に繋がります。
こういったケースの場合、相続時精算課税を選択し、株式や賃貸不動産を子供に贈与することで、これから発生する配当や家賃収入を子供のの所得に帰属させることができます。
子供の所得が親より少なければ所得税率も低くなる為、それだけで節税になる可能性もあります。
加えて配当や家賃収入による相続財産の増加を抑えることができるため、相続税対策になります。
収益性の高い不動産や株式は一単位当たりの金額が大きく、年間110万円までの非課税枠で贈与することが困難なケースがあります。
つまり収益性の高い財産を相続時精算課税により贈与することは所得税と相続税の2つの税金に関して、節税になることが考えられます。
少し長くなってしまいましたが、FP試験の参考書とは違う視点で、相続時精算課税について知ることで、より定着できるのではないかなと思います!
少しでも参考になれば幸いです。