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FP試験対策『生前贈与の注意点』編

こんにちは、FPのえーすけです。

 

FP試験のテーマの一つに贈与と相続の問題があります。

 

超高齢社会のこれからの世の中で相続や贈与の知識はファイナンシャルプランナーにとって取得必須だと思います。

 

ただ参考書を機械的に覚えるのは知識として、定着しづらいと思うので、参考までに生前贈与と相続の関係に絞って、実際に経験した実務的なことを踏まえて説明したいと思います!

 


 

 

  1. 生前贈与のメリット・デメリット
  2. 生前贈与の注意点①
  3. 生前贈与の注意点②
  4. 最後に

1.生前贈与のメリット・デメリット

生前贈与は簡単な相続税対策としてオススメです。

ただ、方法を誤ると大きなデメリットもあります。

まず、メリットとデメリットについて考えましょう。

生前贈与のメリットは、生前中にいつでも財産を引き継ぐことができることです。

いつでも贈与することができるので、複数年かけて贈与するなど、計画的に財産を引き継ぐことができます。

また誰にでも贈与できるので、相続人以外にも資産を引き継げると言う点もメリットです。

さらに年間110万円の贈与税の非課税があるため、非課税枠の範囲内なら、税金が発生する事もありません。

 

デメリットは不動産など分割して贈与しにくい財産は非課税の枠の範囲内での贈与が難しいという点は、生前贈与の利用が難しい一例です。

死亡から3年以内に行われた相続人に対する贈与は、相続財産に加算されてしまいます。

 

2.生前贈与の注意点①

加えて贈与は当事者同士の合意があって初めて成り立ちます。

例えばすごく良くあるケースで孫の知らない間に、祖母が孫名義の預金を作って貯めていると言うケースです。

この場合は厳密には贈与が成立していないので、いざ相続が発生した場合に、孫がその預金について把握していないと、名義借りの預金として、相続財産に加算されることが多々あります。

またこのケースの場合、贈与していると言う意識がない方もいて非課税の範囲を超えての贈与のケースもあり、確定申告せずに後に延滞税や重加算税が課せられる事もあります。

例えば孫名義で20歳まで貯めて、20歳の記念に通帳を渡すと言う場合だと、毎年非課税の範囲内で積立ていた場合でも、実際にお孫さんが受け取ったタイミングで贈与は成立してしまいます。

 

つまり生前贈与をする際には、それを有効に成立させることが何よりも重要だということです。

ここを疎かにすると税務調査などで追及されてしまいます。

せっかく相続対策で資産を写したのに、相続財産に加算されるか、贈与税の未納扱いにされてしまいます。

つまり有効に成立させることが大切になってきます。

その為の対策としては

1.贈与を受ける方が日頃使用している預金通帳に入金し管理しているという事実をつくる

2.贈与を受ける方が伝票に本人の筆跡で記入する

3.贈与を受ける方が日頃使用している印鑑にて預金を作成する

4.贈与する金額を111万円にし、1万円に対し贈与税の確定申告をし、贈与税を納める

 

これらを気をつければ、贈与を有効に成立させられると思います

 

3.生前贈与の注意点②

生前贈与でもうひとつ注意すべき点があります。
それは毎年一定金額を贈与したいからといって、毎月一定期日に口座振替としたり、定期積立などの方法で贈与したケースです。

これらの方法で毎年110万円を10年間贈与したとします。

この場合の税務判断は当初から1,100万円を贈与するつもりで、1,100万円を10年間分割で支払っただけとなる可能性があります。

そのように判断されてしまうと、1年目で1,100万円を贈与したとみなされる為、基礎控除110万円の範囲を超える990万円に対して贈与税がかかってしまうので注意が必要です。

 

4.最後に

これらの注意点は税務署の財務官によっても判断が変わるみたいなのですが、注意をするに越したことはないと思います。

FP受験者はケースを意識して勉強すれば、インプットの定着率も良くなると思います。

また合格後にはケースに照らし合わせて覚えたことで、よりスムーズに実務に活かせると思います。

これらのケースは実際によく相談を受ける事です。

FP受験者の方の少しでも参考になれば嬉しいです。